中小企業の定義を、「資本金が一億円以下の企業」と大雑把に把握している方が多いかと思います。
でも本当は中小企業基本法で業種別に決められているのです。
たとえば製造業等の場合、
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
→資本金三億円以下
または 従業員300人以下
と、資本金は3億円以下となるのです。
ちなみにサービス業ですと、
サービス業
→資本金5千万円以下
または 従業員100人以下
こちらは資本金が5千万以下となります。
他にも、卸売業、小売業などの業種によって、中小企業の定義は変わってきます。
中小企業でなければ80%納税猶予は受けられない。大事なことは、これがあくまでも一つのハードルにしかすぎないということなのです・・・。
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