取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を活用して、貴方が経営している会社の自社株の相続税の納税を80%猶予してもらうには、
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」によると3つの手順を踏む必要がありそうです。
1. 経済産業大臣から確認を受けた「後継者」が主役であること
2. 遺留分の権利者全員との承継の合意
3. 上記の件を家庭裁判所に提出し許可を得る
手続き自体は単純に見えますが、実際には権利者(ご兄弟・姉妹)が複数、会社も複数というケースも多々あります。しかも今回の税制改正では「遺産取得課税方式」が導入されそうです。これは簡単に言うとご兄弟それぞれが「何を相続したか」によって、個別に課税される度合いが強まるということです。
手続き自体は簡単でも、それに至る相続プランの決定はより熟慮が必要になります。
今回の税制改正で、ご兄弟が複数の会社・種類の異なる財産を相続する場合は、 事業承継対策・相続対策が、よりいっそう大切になるということです。
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