貴方の不動産を所有、管理している法人の自社株の相続が「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」にあたり、80%の相続税納税猶予を受けられるか否かに関心のある方は多いことと思います。
これは現在経営されている不動産管理会社の相続対策という「未来」だけでなく、現在所有されている不動産を法人所有にすべきか否かという「現在」にも関わってくるからです。
この不動産管理会社が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」で適用会社と認定され「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」で猶予を受けられるか否かは「当該会社が営む事業の実態」と密接に関係します。
自社株相続税80%納税猶予のためには、不動産管理会社はアクティブな事業をしている必要があります。 所有する賃貸マンションの1階で
「自動販売機でジュース売ってます」 程度ではダメでしょうね。
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