経営戦略とは何か? ビジネス成功の秘訣とは? 独自の視線で時代を視る 本郷孔洋 ビジネスの眼
HOME CD・DVD 書籍 プロフィール

「うちは個人所有の不動産相続なので
平成20年の税制改正は関係ない」→×


「中小企業経営承継円滑化法」~「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」への動きを眺めると、相続に関して、平成20年度の税制改正は全て法人の自社株だけで、「法人をつくっていない自分は関係ない」と思いがちですが、実際には自社株以外の相続にも影響する大きなポイントが潜んでいます。

中小企業経営承継円滑化法・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を円滑に進めるためには特定の事業承継者を決めなくてはなりません。
財産の相続人がこの事業承継者一人なら問題ないのですが、例えばご兄弟で相続する場合、事業承継者以外にも「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を適用するというわけにはいきません。
そもそもわが国の中小企業の活力を削がないため、相続コストを回避し、金融面での支援をおこなうのが「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の目的のひとつですから、事業承継者以外を優遇するのは「中小企業経営承継円滑化法」の目的にも反します。

そこで今回完全な「遺産取得課税方式」への移行が検討されるようです。
これは簡単に言うと、「被相続人が何を遺すか」ではなく「相続人が何を継ぐか」に、より着目し課税する方式。

問題はこの「遺産取得課税方式」が
「中小企業経営承継円滑化法」に関わる
中小企業事業主だけでなく、広く全般の相続に適用される方向で検討されていることです。


「遺産取得課税方式」について詳しく解説している
DVD「事業承継仕切りなおし講座」はコチラ


 

Copyrights(c)HONGO TSUJI TAX & CONSULTING All Rights Reserved.