新たに創設される事業承継税制では適用対象企業の範囲、軽減額の規模は拡充されましたが、経営継続用件その他の適用要件については、より厳格に規定される見込みです。
たとえば「経営継続要件」の場合、
- 相続直後および経営継続要件期間(申告期限から5年間)における経済産業大臣によるチェック。
- その後継者が代表者であること(原則として、代表者は一人に限定することが要件)。
- 雇用の8割以上を維持していること。
- 納税猶予の対象となった株式を、5年経過後も保有していること。
これらが具体的な要件となっています。
納税猶予の適用を受けた後、経営継続要件を満たさないこととなった場合には、
猶予税額の全部または一部を 利子税と併せて納付することとなる
ため、制度選択については慎重な検討を要します。
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