経営戦略とは何か? ビジネス成功の秘訣とは? 独自の視線で時代を視る 本郷孔洋 ビジネスの眼
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なぜ?相続税課税方式の変更


事業承継税制の創設に伴い、相続税の課税方式が変更になります。
今までの「法定相続分課税方式」では、一人の相続人が取得した財産の額が同額であっても「法定相続人が何人いるか」によって税額が異なるのがネックとなっていました。
今回「遺産取得課税方式」に課税方式が移行することにより、それを回避できるようになります。
つまり、各々の相続額に応じて累進で課税されるようになるということです。
これは、新事業承継税制を有効に機能させるため、また、一般に非難されている「金持ち優遇税制」にならないよう考慮されたものでもあります。

相続等により遺産を取得した者を
納税義務者として、その者が取得した遺産を
課税物件として課税する


というのが遺産取得課税方式の概要のようです。

相続税の課税方式の変更をはじめ、
今回の新事業承継税制創設についての
詳しい背景が解説されている
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