「基本法」が出れば世の中(日本)が変わる
- 先日ある朝食会で、改革基本法の話を聞いて、そうかと思いました。間違いなく世の中(日本)が変わるなと思ったのです。というのは、土地基本法のことを思い出したからです。
いわゆるバブルつぶしで出来たのが「土地基本法」でした。当時、ある不動産鑑定士の先生が、「「基本法」が出来たから、土地は下がるよ」と言っていましたが、まったくその通りになったのは歴史の通りです。当時はバブル絶頂期で、聞いた人は半信半疑でしたが、「基本法」が出来れば、「国が本気」と言うことを、その時学んだんですね。 - すると改革基本法は、国が行革に「本気」と言うことです。行革でいろいろ言われていますが、間違いなく世の中が変わるのではないか?
そういう観点から、行革や民営化を見ることもとても大切ではないでしょうか。
するとやはり株は上がる?
中央省庁等改革基本法
(目的)
第一条
この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる
内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革
(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進することを目的とする。
(中央省庁等改革に関する基本理念)
第二条
中央省庁等改革は、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、国が本来果たすべき役割を重点的に担いかつ、有効に遂行するにふさわしく、国の行政組織並びに事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとするとともに、その総合性、機動性及び透明性の向上を図り、これにより戦後の我が国の社会経済構造の転換を促し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。
土地基本法
(平成元年十二月二十二日法律第八十四号)
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(土地についての公共の福祉優先)
第二条
土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用が他の土地の利用と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地利用の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有していることにかんがみ、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。
(適正な利用及び計画に従った利用)
第三条
土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用されるものとする。
2 土地は、適正かつ合理的な土地利用を図るため策定された土地利用に関する計画に従って利用されるものとする。
(投機的取引の抑制)
第四条
土地は、投機的取引の対象とされてはならない
[2005.12.13]



