日々の会計業務から非日常的な経営局面まで、会計人・経営者であれば、知っておきたい戦略税務の今を辻・本郷税理士法人の公認会計士・税理士が解説します。
第6回 平成24年度税制改正大綱 贈与税
住宅取得等資金贈与の特例が継続・拡充の見込みです
お子様やお孫さんが戸建て住宅やマンションなどの住宅を取得する際に、必要な資金の贈与に対する贈与税の非課税枠(平成23年分は1,000万円でした)を設ける特別措置が継続・拡充されます。
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1、 改正のポイント
<継続>住宅取得等資金贈与の非課税枠を平成26年まで継続
受贈者/贈与年 平成24年 平成25年 平成26年
東日本大震災被災者 1,000万円 1,000万円 1,000万円
上記以外の受贈者 1,000万円 700万円 500万円
<拡充>一定の省エネ・耐震住宅の場合は、非課税枠が増加
受贈者/贈与年 平成24年 平成25年 平成26年
東日本大震災被災者 1,500万円 1,500万円 1,500万円
上記以外の受贈者 1,500万円 1,200万円 1,000万円
2、 特例利用の要件
① 受贈者は原則として日本国内に住所を有していること
② 受贈者は贈与者の直系卑属(子・孫)であること
③ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
④ 受贈者の贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万以下であること
⑤ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築、若しくは取得又は増改築
(家屋だけでなく一定の土地の取得が含まれます)をすること
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該住宅に居住すること(一定の場合
には緩和されます)
⑦ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税申告書を提出(一定の書面の
添付が必要)すること
3、 特例利用にあたっての留意点
贈与税暦年課税の場合
基礎控除額110万円(年額)との併用が可能です
相続税精算課税利用の場合
相続税精算課税制度における特別控除額との併用が可能です
受贈者は贈与者の子に限られます(孫は不可)
なお、この特例は、利用の要件(住宅取得等の態様、居住要件等)、利用にあたっての留意点が細かく定められております。詳しくは是非、弊社へご相談ください。
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第6回 平成24年度税制改正大綱 贈与税
