本郷孔洋のビジネスの眼


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知っておきたい税務キーワード

日々の会計業務から非日常的な経営局面まで、会計人・経営者であれば、知っておきたい戦略税務の今を辻・本郷税理士法人の公認会計士・税理士が解説します。

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  • 01月27日更新!

第6回 平成24年度税制改正大綱 贈与税

  住宅取得等資金贈与の特例が継続・拡充の見込みです

お子様やお孫さんが戸建て住宅やマンションなどの住宅を取得する際に、必要な資金の贈与に対する贈与税の非課税枠(平成23年分は1,000万円でした)を設ける特別措置が継続・拡充されます。

  • 次回のキーワード

    第6回 2012年3月更新予定
    退職所得に係る税制改正

    次回は「退職所得に係る税制改正」について詳しく解説します。
    お楽しみに!

  • 更新予定のキーワード一覧

    第6回 2012年3月更新予定
    退職所得に係る税制改正
  • 第5回 「確定申告」

     所得税の確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた
    所得の金額と、その所得に対する所得税額を計算し、翌年の3月15日までに申告を
    行う手続きです。

  • 第4回 事業承継

    中小企業は、企業数では日本全体の9割以上、雇用では約7割を占めています。そのため、日本経済の発展には中小企業の安定した経営が欠かせません。

    中小企業にとって大きな課題となっているのが、事業承継の問題です。中小企業の経営者の平均年齢はおよそ60歳と言われており、世代交代の時期を迎えていますが、多くの経営者にとって、事業承継の問題は解決されず悩みの種となっています。

    事業承継の方法は、後継者がいるかどうかという観点から以下の3パターンに分類されます。

  • 第3回 相続

     「相続」というと一般的になじみの深い言葉かと思いますが、「相続税」となると「?」という方も多いかと思います。「親の財産を相続すると相続税がかかるんでしょ」と漠然と思っている方が大半ではないでしょうか。
     「4.2%」という数字があります。実はこれが亡くなった方の数に対する相続税を支払った方の割合なのです。つまり、100人の方が亡くなって相続税を支払う人の割合は約4人ということになります。相続税は「お金持ちの税金」といわれる所以は、この割合の低さに関係しているといえます。

  • 第2回 平成23年度税制改正

     平成23年度の税制改正は、「ねじれ国会」の状況の下、大震災の影響も加わり3月中に可決しないという例年までとは異なるものとなりました。そのような中、当初の改正法案を二分し、与野党合意部分のみ抜き出して、6月22日に可決、成立しております。
     結局のところ、いわゆる目玉として取り沙汰されていた「法人実効税率5%引下げ」や「所得税の給与所得控除の見直し」、「相続税の基礎控除見直し」など、合意がされなかった部分はいまだ先送りされている状況で、成立の見通しは立っていません。

  • 第1回 グループ法人税制

    グループ法人税制とは?
    グループ法人の経営が一体的に進展している現状を考慮し、実態に即した課税を実現するために導入されました。グループ内法人間の取引について課税の繰延べ等を行う制度です。簡単にいうと、グループ企業間の取引は、ひとつの法人内の取引とみなし、課税をしないということです。税制改正により平成22年10月1日より施行されました。ここでいうグループとは、株式の100%保有関係のある法人間のことですが、この場合、同族関係者(6親等内の血族及び3親等内の姻族)が100%保有している法人間も含まれます。

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